不動産売却時の必要書類、これだけは忘れないで

不動産売却時の必要書類、これだけは忘れないで

不動産売却時には、いくつかの重要な書類が必要です。まず、所有権を証明するための「登記簿謄本」が必要です。これは、物件が自分のものであることを証明するために欠かせません。また、過去の購入時に関する「売買契約書」や「領収書」も重要です。これにより、売却価格の計算に必要な購入額を明確にすることができます。次に、物件に抵当権が設定されている場合、その「抵当権解除証明書」も必要です。さらに、固定資産税の納税証明書や未納分の確認書類も忘れずに準備しましょう。これらは、売却時に税金が滞納されていないことを証明するために重要です。また、売却に関する契約書を交わす際には、買主との合意内容を記載した「売買契約書」が必要です。加えて、住民票や本人確認書類(運転免許証やパスポート)も必要になる場合があります。これらの書類を事前に準備しておくことで、スムーズに売却手続きを進めることができます。

不動産売却における媒介契約の種類とその選び方

不動産売却時に結ぶ媒介契約には、主に3つの種類があります。まず「専任媒介契約」は、1社の不動産業者にのみ依頼する契約で、売主が自分で買い手を見つけても手数料が発生します。この契約は、業者との連携を強化し、販売活動を一元化したい場合に適しています。業者が積極的に販売活動を行い、報告義務もあるため、進捗を把握しやすくなります。次に「専属専任媒介契約」は、売主が自分で買い手を見つけることができない契約で、業者が毎週進捗報告を行います。この契約は、業者と密に連携し、情報共有を重視する方に向いています。最後に「一般媒介契約」は、複数の業者に売却を依頼できる契約で、広範囲な販売活動が可能です。しかし、業者間で情報共有が不十分になることがあるため、注意が必要です。媒介契約を選ぶ際は、売却期間や業者のサポート体制、販売活動の範囲をよく考慮し、自分に最適な契約を選ぶことが大切です。

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